[税務・経営最新情報]第33回:「寄附金特別控除の適用範囲が拡大されています 」
個人で寄付を行った場合には確定申告を行うことにより、一定の控除を受けることが出来ます。平成23年は東日本大震災により、寄付を行った方が例年以上に増えたことと思います。
その中で、寄附金特別控除(通常の所得控除でなく、税額控除とする仕組み)を受けることが可能な寄附は平成23年分より大幅に増えています。確定申告時期に本格突入するこの時期において、実務では大変頭を悩ませる問題です。
従来、所得税において、寄附金特別控除が選択できたのは、政党又は政治資金団体に対する一定の寄附金だけでした。
これが、平成23年分により次の3つも所得控除と選択することが可能となりました。
(1)公益社団法人等に対する一定の寄附金
(2)認定NPO法人に対する一定の寄附金
(3)震災関連寄附金のうち特定のもの
計算方法については、すでに国税庁が各々の計算明細書を公開していますので、そちらで確認し、計算するのが妥当といえるでしょう。申告システムが搭載されていれば該当する項目に入力するだけで金額を算定してもらえます。
◆ 申告書・申告書付表と税額計算書等一覧(申告所得税)国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
寄附金特別控除を受ける項目が複数ある場合には、(1)→(2)→政党等に対する寄附金特別控除又は(3)の順番で行います。寄附金特別控除にも上限(所得税の25%相当額)が設けられていますが、この上限額は、政党等に対するものを除き(1)から順番に食いつぶしていくことになります。つまり(1)を適用した段階ですでに上限に達すると、たとえ他に(2)や(3)があって、これらについて寄附金特別控除を適用したとしても適用金額は0円になってしまいます。
また、この選択可能な寄附については、どちらか一方の控除しか受けることはできません。たとえば、(1)に該当する寄附が100万円あったとして、このうち70万円は特別控除としつつ、残り30万円は所得控除とすることはできず、いずれかで100万円を適用しなければなりません。
なお、これらの特別控除を適用する際には、申告書の「特例適用条文等」の欄に条文番号を記載する必要があります。記載を忘れないようにしましょう。
(1)措法41の18の3
(2)措法41の18の2
(3)震法8
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PROFILE
| 小森裕史(こもりゆうじ) |
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1974年、東京都生まれ。 府中市の本村会計事務所に勤務。 税理士・中小企業診断士として、中小企業の経営を支援。 <本村会計事務所 http://www.motomura-tax.jp/> |









